営業時間|8:30~12:00/15:30~19:30
定休日|木曜・日曜・祝日
「寝違い」や「ぎっくり腰」などの発症時期や原因が明確に確認できる症状の施術は保険の適用で行う事ができます。時間の経過とともに、緩和する症状も中にはありますが、的確な治療を行うことで早期回復や予後が変わってきます。
他にも症状や原因によっては保険治療が可能な場合もございますので、身体の痛みや違和感は放置せず、まずはお気軽にご相談下さい。
[保険が適用される症状]
健康保険を用いた整骨治療は医師の同意書なしで施術を受けることが出来ます。
しかし、骨折や脱臼の施術については、応急処置などの緊急時を除いて医師の同意を得る必要があります。
また保険は「いつ」「どこで」「なにをして」が明確な痛みにのみ適応となります。原因がはっきりしないと保険が適応されない場合もあります。
交通事故によるケガのほとんどが「むち打ち」や「腰痛」ですが、その施術は私達の専門分野です。
事故後は必ず病院で診断を受け、その診断に基づき当院での施術を進めるといった同時併療をおすすめいたします。
交通事故で後遺症を残さないために一番大事なことは、早期治療です。軽いケガだと思って放っておくと、徐々に痛みや痺れなどの症状が出てくることが少なくありません。
【自賠責保険とは】
自動車・原動機付自転車を運転する際に必ず加入しなければならない保険の事で、強制保険とも言われています。また、事故の被害者の場合は、通院時の交通費や手続きに必要な文書代にも自賠責保険が適用されます。
あなたご自身や、大切なご家族・お友達が労災に遭った場合など、通勤時の怪我や、業務中の怪我などの治療は当院にお任せ下さい。
労災保険を使用しますと、治療費は保険から支払われますので、患者様は治療費を負担する必要がありません。
1.保険適用の確認
会社の労災担当者に申し出て労災保険の治療が適用されるか確認します。
2.書類の記入
労災適用が確認できましたら労災申請用紙を受け取り記入します。
・療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))
・療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))
※仕事中(業務災害用)か通勤中(通勤災害用)かでも用紙が違いますのでお間違えが無いようにご注意ください。会社に用紙が無ければこちらでご用意いたします。
3.来院して治療開始
記入後、当院まで書類をお持ちいただき、治療開始となります。